青色申告・・・って、なに?
個人事業者がおこなう確定申告には「青色申告」と「白色申告」があります。
「青色申告」には税制上のさまざまな特典があり、特典を利用することで節税を行うことが出来ます。
「白色申告」は帳簿がなくても大丈夫!
・・・と思っている方ご注意を!平成26年度より記帳と帳簿等の
保存が義務付けられました。
同じように帳簿をつけるなら、特典のある「青色申告」にしませんか?
税務署に「青色申告承認申請書」を提出することで個人事業者なら誰でも「青色申告」することが出来ます。(※当年から「青色申告」するためには一定の要件が必要です)
青色申告の特典
青色申告にさまざまな特典がありますが、主な特典は・・・
- 「青色申告特別控除」
控除額 55万円・・・事業所得者や、一定規模の不動産所得者が
又は 正規の簿記の原則により記帳し、期限内に
65万円 損益計算書と貸借対照表を確定申告書に添
付して提出した場合
10万円・・・簡易帳簿で記帳したときや、小規模な不動産所得者
- 「専従者給与」
事業主と生計を一にする親族が事業に専従している場合、支払う給与が全額必要
経費となります。(事前に届出が必要)
- 「少額減価償却資産の特例」
30万円未満の減価償却資産を購入した場合、その年に即時償却ができます。
(一定の要件あり)
- 「純損失の繰越控除・繰戻還付」
繰越控除・・・所得が赤字(純損失)になった場合、赤字金額を次の年から3年間、
各年分の黒字金額から控除できます。
繰戻還付・・・赤字金額を繰り戻して前年分の所得税額の還付を受けられます。