令和2年分の所得税確定申告から

「65万円の青色申告特別控除」適用要件わりました

     個人の方の所得税について

○青色申告特別控除額が変わります。(現行 65万円⇒改正後 55万円)

○基礎控除額が変わります。        (現行 38万円⇒改正後 48万円)

     「現行の65万円の青色申告特別控除」の適用要件に加えて

e-Taxによる申告(電子申告)又は電子帳簿保存を行うと、引き続き65万円の

青色申告特別控除(以下、「65万円控除」といいます。)が受けられます。

 

  65万円控除を受けるための適用要件 (① ② いずれかの要件を満たす必要があります。) 

     e-Taxによる申告

           e-Taxとは、国税に関する各種の手続について、インターネットを利用して手続き

    を行うシステムです。

     ご自分のパソコンより、e-Taxで確定申告書及び青色申告決算書のデータを提出(送信)する必要があります。

なお、国税庁ホームページで確定申告書及び青色申告決算書のデータを作成し、e-Taxで提出することもできます。

e-Taxによる申告(電子申告)を行うには、マイナンバーカード及びカードリーダが必要です。

   【必要なもの】

     1.会計ソフト(最新版)「やよいの青色申告」等

     2.マイナンバーカード

     3.カードリーダライタ

 

   電子帳簿保存

           一定の要件の下で帳簿を電子データのまま保存できる制度です。この制度を受ける

    には帳簿の備付けを開始する日の3か月前の日までに申請書を提出する必要があります。

       65万円控除を受けるためには、その年中の事業にかかる仕訳帳及び総勘定元帳につい

       て、税務署長の承認を受けて電磁的記録による備付け及び保存を行う必要があります。

         ※ 『一定の要件』については保存方法等が複雑で多岐にわたっていますので、国税庁のHP等で

        ご確認ください。

     【必要なもの】

         1.会計ソフト(最新版)「やよいの青色申告」等

          (電子帳簿保存方式で入力作業が出来る会計ソフト)

       ※マイナンバーカード、カードリーダライタは必要ありません。

      2.「承認申請書」

      ※令和2年分、令和3年分については令和2年9月30日が申請期限です。

       【令和2年分に限っては】

        令和2930日までに承認申請書を提出し、同年中に承認を受けて同年

         1231までの間に、仕訳帳及び総勘定元帳の電磁的記録による備付け及

        び保存を行うこと65万円控除を受けることが出来ます。

    ※令和2年分3年分の申請期限が過ぎましたので、今後申請する方は4年分から

     適用開始となります。令和3年の9月30日までに申請書を提出して下さい。