「65万円の青色申告特別控除」の適用要件が変わりました
個人の方の所得税について
○青色申告特別控除額が変わります。(現行 65万円⇒改正後 55万円)
○基礎控除額が変わります。 (現行 38万円⇒改正後 48万円)
「現行の65万円の青色申告特別控除」の適用要件に加えて
e-Taxによる申告(電子申告)又は電子帳簿保存を行うと、引き続き65万円の
青色申告特別控除(以下、「65万円控除」といいます。)が受けられます。
65万円控除を受けるための適用要件 (① ② いずれかの要件を満たす必要があります。)
① e-Taxによる申告
e-Taxとは、国税に関する各種の手続について、インターネットを利用して手続き
を行うシステムです。
ご自分のパソコンより、e-Taxで確定申告書及び青色申告決算書のデータを提出(送信)する必要があります。
なお、国税庁ホームページで確定申告書及び青色申告決算書のデータを作成し、e-Taxで提出することもできます。
※e-Taxによる申告(電子申告)を行うには、マイナンバーカード及びカードリーダが必要です。
【必要なもの】
1.会計ソフト(最新版)「やよいの青色申告」等
2.マイナンバーカード
3.カードリーダライタ
② 電子帳簿保存
一定の要件の下で帳簿を電子データのまま保存できる制度です。この制度を受ける
には国税の法定申告期限までに届出書を税務署に提出する必要があります。
65万円控除を受けるためには、その年中の事業にかかる仕訳帳及び総勘定元帳等につ
いて、電磁的記録による備付け及び保存を行う必要があります。
※ 『一定の要件』については保存方法等が複雑で多岐にわたっていますので、国税庁のHP等で
ご確認ください。
【必要なもの】
1.会計ソフト(最新版)「やよいの青色申告」等
(電子帳簿保存方式で入力作業が出来る会計ソフト)
※マイナンバーカード、カードリーダライタは必要ありません。
2.届出書(国税の法定申告期限までに届出書を税務署に提出)